特定悪臭物質

Our Works

特定悪臭物質

悪臭防止法に基づいて、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質として政令で指定されている物質のことです。
これらの物質は、工場や事業場などから排出される悪臭を規制するために定められており、現在22種類の物質が指定されています。
当社ではガスクロマトグラフィー(GC)やイオンクロマトグラフィー(IC)などの精密分析機器を用いて測定します。

私たちの強み

当社の強みは品質の高さです。計量法に基づく「計量証明事業所」として登録されており、環境計量士(濃度)が多数在籍し、最新の技術、確かな技術で測定及び解析を行っています。
また、他にも環境分野で幅広い知識を持った有資格者がおり複合的に判断し提案いたします。

より詳細な情報をお届け

主な規制基準は以下の3つです。
①敷地境界線上の基準(1号基準): 事業場の敷地の境界線における悪臭物質の濃度の許容限度を定めます。
②気体排出口における基準(2号基準): 煙突などの排出口から排出される気体に含まれる悪臭物質の濃度や流量の許容限度を定めます。
③排出水に含まれる基準(3号基準): 事業場から排出される水に含まれる悪臭物質の濃度の許容限度を定めます(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチルの4物質が対象)。
これらの規制基準は、都道府県や市町村が地域の状況に応じて具体的な値を定めます。
工場や事業場は、これらの基準を遵守することが求められます。

お気軽にご相談ください

専門的な知識をもった当社スタッフがご対応させていただきます。御見積のご依頼や、こういったことができるか?というご相談までお気軽にお問い合わせください。