Our Works
振動(特定施設)
愛知県 第545号(振動加速度レベル)
振動規制法では、著しい振動を発生させる施設(特定施設、振動発生施設)を設置している工場・事業場に対し、敷地境界での振動の規制基準が地域・時間の区分ごとに設けられ、人の健康の保護及び生活環境の保全を目的としています。
事業者は定められた規制基準を遵守することが義務付けられ、規制基準を遵守できているか確認の為の測定を行います。
経験豊富な従業員が多く在籍している為、依頼内容に合った測定を可能な限り実施いたします。
振動規制法は生活環境の保全を目的とした、振動に関する最も中心的な法律です。
目的としては、工場・事業場の活動、建設工事、および自動車振動を規制し、国民の健康の保護と生活環境の保全に資すること。とされています。
工場又は事業場に設置される施設のうち、 著しい振動を発生する施設であって 政令で定めるものが設置されている工場から発生する振動を把握し、基準値内で操業ができているかの確認を行うことができます。

専門的な知識をもった当社スタッフがご対応させていただきます。御見積のご依頼や、こういったことができるか?というご相談までお気軽にお問い合わせください。