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産業廃棄物
事業者はその事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
その種類は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などが指定されています。
適切な処理のため、排出前に溶出試験等の分析を行い、有害物質が基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。
13号溶出試験は、あくまで「産業廃棄物が最終処分場に埋め立てられる際の安全性」を評価するための重要な試験であり、その結果は廃棄物の適正な処理・管理に直結します。
当社では各分析に対応しています。
この試験の主な目的は、産業廃棄物が最終処分場(特に管理型最終処分場)に埋め立てられる際に、有害物質が環境中に溶け出すこと(溶出)による汚染を防ぐことです。
長年の経験で培った高精度な測定技術で信頼性の高いデータ提供が可能です。
緊急案件や特別仕様にも柔軟に対応します。
産業廃棄物に関する測定義務は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)および関連する政省令に基づき、主に以下の目的で発生します。
産業廃棄物を最終処分場(埋立地)に処分する際、その廃棄物が環境に有害な物質を漏出(溶出)させないか、または高濃度の有害物質を含んでいないかを測定する義務があります。
産業廃棄物の最終処分場や焼却施設の設置・管理者は、周辺の生活環境を保全するため、浸透水や地下水、煤煙測定等を行う義務があります。
専門的な知識をもった当社スタッフがご対応させていただきます。御見積のご依頼や、こういったことができるか?というご相談までお気軽にお問い合わせください。