事前調査・建築

Our Works

事前調査・建築

令和8年1月1日以降着工の工事からは一部の工作物(石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号、一部改正令和5年厚生労働省告示第89号))の事前調査には「工作物石綿事前調査者」の資格を有した者が事前調査を行わなければなりません。
当社には工作物の事前調査に必要な「工作物石綿事前調査者」も複数在席おります。

私たちの強み

現地調査及び試料採取時には高所作業車運転技能講習修了者や全豊田構内で作業ができる作業責任者も在席しており、特殊な状況下での採取にも迅速に対応いたします。
報告書では分析結果等により石綿含有となった建材を平面図等に図示し、解体または改修工事時に石綿含有建材が使用されている箇所を明確にしています。

より詳細な情報をお届け

厚生労働省(令和4年3月)「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【第2版】」に基づき、設計図書等より含有建材の使用状況を把握します。(書面調査)
書面調査での情報をもとに現地へ赴き書面との差異を確認し、石綿含有の可能性のある建材を確認します。(現地調査)
設計図書等がない場合は現地調査から始め、当社にて簡易的な平面図を作成いたします。
書面調査及び現地調査にて石綿含有の有無が把握できない場合は、現地で当該建材を採取し分析調査を行います。
すべての調査結果をまとめ報告書及び事前調査結果届出書類等を作成し納品いたします。

お気軽にご相談ください

専門的な知識をもった当社スタッフがご対応させていただきます。御見積のご依頼や、こういったことができるか?というご相談までお気軽にお問い合わせください。