Our Works
水道水(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
多数の人が利用する建築物の環境衛生を確保し、公衆衛生の向上・増進に資することを目的としています。
建物内の空気環境、給排水設備、清掃、ねずみ・昆虫等の防除など、広範な衛生管理について定めており、その中に給排水の管理も含まれます。
当社では各分析に対応しています。
登録水質検査機関であり、現在51項目ある水道水質基準の全項目について、正確かつ精密な分析が可能です。
特に、微量な有害物質(重金属、揮発性有機化合物、農薬類など)の検出には、高度な分析機器と熟練した技術でサービスの提供が可能です。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:建築物衛生法またはビル管理法)に基づく測定義務は、特定規模の建物(特定建築物)の所有者・管理者に課せられます。この法律は、建物の利用者や居住者の健康を守るため、空気環境、給水、排水など、多岐にわたる項目について厳格な管理基準と測定頻度を定めています。

専門的な知識をもった当社スタッフがご対応させていただきます。御見積のご依頼や、こういったことができるか?というご相談までお気軽にお問い合わせください。