簡易専用水道

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簡易専用水道

ビル、マンション、学校、病院、大型商業施設などでは、水道水は受水槽に貯められたのち給水されています。
簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して法定検査を受けなければなりません。
また水質に異常を認めたときには、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行うことが必要です。
簡易専用水道管理検査機関として、法定検査を実施します。

私たちの強み

水道法第20条 水質検査機関登録【厚生労働省 第82号】であり、現在3項目ある水道水質基準の全項目について、正確かつ精密な分析が可能です。
特に、微量な有害物質(重金属、揮発性有機化合物、農薬類など)の検出には、高度な分析機器と熟練した技術が必要です。

より詳細な情報をお届け

「簡易専用水道」とは、水道事業から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10m3を超える施設を指します(例:マンション、ビル、学校など)。設置者または管理者は、以下の基準を遵守し、衛生管理を行う義務があります(水道法第34条の2)。

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