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水道水
水道法第20条 水質検査機関登録【厚生労働省 第82号】水道水質検査は、私たちが日常的に利用する水道水の安全性を確保するために不可欠なプロセスです。
日本の水道水は、世界的に見ても高い水準で管理されており、その基盤となっているのが厳格な水質検査制度です。
水道水質検査は、水道法第20条に基づいて行われており、当社では各分析に対応しています。
登録水質検査機関であり、現在51項目ある水道水質基準の全項目について、正確かつ精密な分析が可能です。
特に、微量な有害物質(重金属、揮発性有機化合物、農薬類など)の検出には、高度な分析機器と熟練した技術でサービスの提供が可能です。
水道法に基づき、水道事業者(地方自治体など)に測定が義務付けられています。人の健康の保護や生活環境に影響を及ぼす恐れのある水質基準項目(51項目)について、給水栓(蛇口)で定期的に検査を行う義務があります。

専門的な知識をもった当社スタッフがご対応させていただきます。御見積のご依頼や、こういったことができるか?というご相談までお気軽にお問い合わせください。