Our Works
個人ばく露
個人ばく露測定は令和7年5月に「作業環境測定のうち、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行うものをいう」と、定義されました。個人ばく露測定の主な測定方法は労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う方法により、労働者の呼吸域の濃度を測定します。
弊社には多数の作業環境測定士が在籍しており、個人サンプリング法に関する講習の修了者も複数います。
(個人ばく露測定講習は順次受講予定)測定実施前に現場確認を行い、お客様の作業の実施状況にあわせた適切な測定をご提案いたします。
長年の経験を生かし、作業環境の把握、環境改善のお手伝いをいたします。
調査から対策まで弊社に一括してご依頼いただけます。
※リスクアセスメント対象物質は順次追加されており、
また、濃度基準値設定物質は多岐に渡る為、まずはご相談ください。
特定化学物質障害予防規則により令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に継続的に金属アーク溶接作業を行う屋内作業場については、令和4年3月31日までに溶接ヒューム濃度測定を実施しなければなりません。
また、当該作業の方法を新たに採用し、または変更しようとする場合も同様の測定が必要です。
令和6年4月1日より作業環境測定の評価結果が第三管理区分になり、どうしても改善できない場合には、呼吸用保護具の選定の為、個人ばく露測定等が必要です。
令和6年4月から新たに化学物質の自律的管理に関する規制が施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減することなどが義務となりました。
このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために個人ばく露測定等を実施します。

専門的な知識をもった当社スタッフがご対応させていただきます。御見積のご依頼や、こういったことができるか?というご相談までお気軽にお問い合わせください。