揮発性有機化合物

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揮発性有機化合物

大気汚染防止法では、揮発性有機化合物の排出量が規制を行う必要のある施設を「揮発性有機化合物排出施設」と定め、排出基準を設けています。塗装・印刷・接着・洗浄・乾燥などの工程で揮発性有機化合物を排出する施設の種類、規模ごとの排出基準を大気汚染防止法で1年に1回以上の測定が義務付けられ、その基準を遵守できているか、確認する為に行う測定です。

私たちの強み

行政、民間企業から多数のご依頼に対応しており、多くの経験を培った従業員が在籍しています。持ち込み試料の分析も実施しております。

より詳細な情報をお届け

大気汚染防止法では、9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
VOCの排出及び飛散の抑制に関する施策は、VOCの排出の規制と事業者が自主的に行うVOCの排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて効果的に実施することとされています。
また、測定対象施設以外から排出されるVOC濃度の測定についても可能な限りご対応いたします。

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専門的な知識をもった当社スタッフがご対応させていただきます。御見積のご依頼や、こういったことができるか?というご相談までお気軽にお問い合わせください。