粉じん

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粉じん

粉じん障害防止規則第一条に事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。と、あります。粉じんによる健康障害を防止するために作業環境測定により作業環境を把握し、良好な作業環境を維持できるようお手伝いをいたします。

私たちの強み

弊社には多数の作業環境測定士が在籍しています。また、作業環境管理専門家も複数在籍しております。測定実施前に現場確認を行い、適切な測定をご提案いたします。
長年の経験を生かし、作業環境の把握、環境改善のお手伝いをいたします。調査から対策まで弊社に一括してご依頼いただけます。
作業環境測定が義務付けられているのは、労働安全衛生法施行令第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場です。
労働安全衛生法 粉じん障害防止規則

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作業環境測定が義務付けられているのは、労働安全衛生法施行令第二十一条第一号の厚生労働省で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業です。

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専門的な知識をもった当社スタッフがご対応させていただきます。御見積のご依頼や、こういったことができるか?というご相談までお気軽にお問い合わせください。